2019-06-04 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第14号
視覚障害者の場合でいえば、補助機器の活用あるいは職場介助者の援助、そうしたものが視覚障害を持ちながらも能力を十分に発揮するための環境づくりとして不可欠でございます。 また、障害者の人たちの今回採用された御意見をお聞きしておりますと、いざ働き始めると、残念ながら視覚障害に対する理解を得るのに非常に苦慮しているということが分かりました。
視覚障害者の場合でいえば、補助機器の活用あるいは職場介助者の援助、そうしたものが視覚障害を持ちながらも能力を十分に発揮するための環境づくりとして不可欠でございます。 また、障害者の人たちの今回採用された御意見をお聞きしておりますと、いざ働き始めると、残念ながら視覚障害に対する理解を得るのに非常に苦慮しているということが分かりました。
全体的には、介護ロボットのことがよくわからないので、別に人形ロボットだけではなくて、さまざまな補助機器のようなものもあるんだけれども、介護現場ではよくその実態がわかっていないので、介護ロボットを使う意識というのがまだまだ低いという現状がございます。
そして、我々、それに足して、次回の介護報酬改定で一か月一万六千円程度の増額をして、最終的には今のトータルで四万円一か月上げていきたいという考えを持っているところでありまして、この計画をきちっと進めていくと同時に、あとは、その介護の現場で、やはり介護ロボットとか介護補助機器とか、そういうものを使って、肉体的にあるいは腰を悪くしないような、そういう丁寧な労働環境をつくっていくということも必要だと考えております
あるいは、介護の職場の中で、職場の改善ということで、例えば、お年を召した方を抱きかかえるというようなことに対して体の御負担が大きい、こういうこともございますので、介護補助機器あるいは介護ロボットのようなものの導入等々、職場の改善をきちっとしていきたいというふうに考えているところでございます。
これまでも平成十一年度から十五年度までに、米の整粒割合の判定などを行う穀粒判別機の開発事業を実施し、検査補助機器として平成十五年度から実用化されているところでございます。
貸与品の中にはトーキングエイド、介護用補聴器、電気咽頭、会話補助機器、こういったものを私は貸与品の中に加えるべきだと思っております。その方がコミュニケーションを取れるということは、高齢者にとって最も大事なことだと思いますので、加えるべきだと思います。そして、その専門相談員に言語聴覚士を加えるべきだと、そのように思います。 施設サービスの方を見ます。
従来から、厚生労働省といたしましては、業務を遂行いたしますために、職場定着を援助する者や障害を補う補助機器の配置、それから職場のバリアフリー等を行う事業主に対しまして、その費用の一部を助成等もしてきたところでございます。
今回の法改正が今大臣がおっしゃったように真に実効性を持つためには、早急に補聴器だけじゃなくて運転する補助機器の研究開発が私は今必要だと思うんです。ですから、この機能補完技術、そして機器の開発を含めて私は検討していただいて、門は開かれたけれども玄関は開かれないこの法律を、やはり見直す時期を早くやっていただきたいことをもう一度お願いしたいと思います。
この大学校を視察いたしまして一番感心いたしましたのは、福祉工学部というのがありまして、これからの老人やあるいは身体障害者のそういう方々に対していろんな補助機器を開発しているのを目の当たりに見まして、大変私は感激いたしました。これからこういう新しい学部をつくることによって新しい技術者、そして新しい職業というのがつくれるんじゃないかというふうに思いました。
それによると、「音、光、熱、振動、映像など」「情報関連機器、身体障害者の歩行、避難補助などのための行動補助機器の開発が急がれる必要がある。」と提言しています。 例えばパトライトにつきまして、緊急のときに電気がつくわけですけれども、真夜中寝ているときのパトライトというのは何の役にも立ちませんという声が障害者から寄せられているわけです。よりよい情報伝達の手段を障害者の方は大変待ち望んでいるわけです。
カガヤン電化プロジェクトの補助機器材料の購入について金が余ったという。だから、兼松に一億九千八百七十九万六千円分の品物を、川鉄には九千九百九十七万四千円分の品物を、三億ばかり大統領のLOI、レター・オブ・インストラクションあるいは一〇九六、これらの例外として認めてくれという。この余った金は、目的外使用である限りは日本側に舞い戻ってくるんですよ。当たり前でしょう。
○佐藤昭夫君 そこで、大臣にお願いをしたいというふうに思うわけでありますが、先ほど来ありますように、これらの障害者の方々に対する補助機器、これが大きく普及をしていけば非常に励ましになるわけでありますけれども、ところが障害者団体の方々にお聞きをしますと、日本の場合、福祉の先進国である欧米に比べると、一つは今日本で実際に使われておるこの機器の半分ほどが輸入品だ、そういう意味で非常に欧米に比べて日本の開発
先生お話がありましたように、障害者雇用につきましては、補助機器等によりまして職域が大きく広がるというような、非常に有効な手段の一つであることはもう間違いないわけでございます。
○佐藤昭夫君 国際障害者年が設定をされまして既に久しいわけですが、我が国においてもこの障害者の福祉対策について年々関心が高まってきているわけでありますけれども、我が国は経済大国と言われながら、その障害者に対する施策、中でも補助機器の開発とその普及、こうした点で欧米に比べて大きく立ちおくれているというふうに言われているわけであります。
補助機器をロックしたままで世界的にいろいろと議論の対象になっておる原子炉を運転するなんというのは、私はとてもこれは正常な人間のやることではないと思うんですが、まあこれは日本の場合にはそういうことはないという御答弁もあっておりますから、しかし、いろんな仮定、想定の議論もございますから改めてお伺いをしますけれども、日本はこういうまあ規則違反というか、いわゆる運転管理規定、運転管理基準はこうであると決められたことに
思いますけれども、とにかくメインポンプが——これは何もポンプに限りませんよ、こういう二次給水系のポンプに限らない、ほかのあらゆるものに私は適用できると思うんですが、この補助機器が作動しないんではなくて、補助機器の弁が閉じておるということは、まさにこれはその回路から遮断をされておる、ロックされておるということでしょう。そういうものが運転操作上の人為ミスと言えますか。
それから、日本の場合には原子炉を運転しながら補助機器をすべて停止をするなんという、そんなばかげたことは考えられないのではなくて、やってはいけないことになっておるはずだけれども、そういう点どうですか。アメリカはそういうことをしていいのかどうか。日本の場合はそういうことができるのかどうか。私の承知するところではできない。
補助機器が作動するはずでございますが、これも故障したというので、夜中に山に登ったという話が出てくる。つまりいまの無線機器の信頼の度合いというものをどの程度に見るかによって、メンテナンスその他夜間勤務者を廃止した場合起こってくる危険の度合い、これをはからなければならないということになってくるのですね。